大阪JOINUS会則

大阪 JOINUS ライオンズクラブ会則

制定 2022年6月18日
改定 2023年5月17日

第1条(名称)
 本クラブは、大阪JOINUSライオンズクラブ(以下本クラブと言う)と称し、ライオンズクラブ国際協会(以下国際協会と言う)のチャーターを受けその管理下にある社会奉仕団体である。

第2条(目的)本クラブの目的は次の通りとする。
 1. 世界の人々の間に相互理解の精神をつちかい発展させる。
 2. 良い施政と良い公民の原則を高揚する。
 3. 地域社会の生活、文化、福祉、公徳心の向上に積極的関心を示す。
 4. 友情、親善、相互理解の絆によって会員の融和を図る。
 5. 一般に関心のある全ての問題を自由に討論出来る場を設ける。
 6. 奉仕の心を持つ人々が個人の経済的報酬無しに社会に奉仕する。また、商業、工業、専門職業、公共事業及び個人事業の能率化を計り、道徳的水準をさらに高める。

第3条(準拠)
 本会則に定めるものの他、国際協会の会則・付則標準版に準拠し運営するものとする。

第4条(事務局)
 本クラブは、事務局を大阪市内又は八尾市内に置く。

第5条(会員)本クラブは、会員を次の如く分類する。
 (1)正会員 本会則の定めるところにより、本クラブの会員としての全ての権利を有し義務を負う。
 (2)不在会員(休会会員)正会員で、本クラブ所在地から転出したクラブ会員又は、傷病又は業務上そのほかの支障により、例会への出席が不可能である場合、本人の申請があったときは理事会の承認を得てこれを不在会員とし例会出席の義務を免除することが出来る。上記承認は6ヶ月有効とする。但し、同一事由が尚継続する場合には本人の申請に基づき、理事会はその期間を6ヶ月毎に延長する事が出来る。但しクラブ会費は徴収する。
 (3)名誉会員
    本クラブ会員以外の者で、本クラブの所在する地域社会又は本クラブの為に著しい貢献をし、本クラブが名誉会員の称号を与える事を希望した者。本クラブは名誉会員の入会金、地区及び国際会費を支払う。名誉会員は会合に出席出来るが、正会員の持つ権利は持たない。
 (4)優遇会員
    資格15年以上本クラブのグッド・スタンディング会員であって、病気、虚弱、老齢そのほか本クラブ理事会の認める理由により、正会員である事を放棄した者。投票権及び会員としての全ての権利を持つ。定められた納入金を指定された期日内に納入する事。運営費及び事業費を納入するものとする。
 (5)賛助会員
    現状においてはクラブの正会員として全面的に活動出来ないが、クラブとその奉仕活動を支持し、クラブ を賛助したい地域社会の優れた人物。この会員籍はクラブ理事会の招請によって与えられ 、
   1. 自ら出席する会議においてクラブの事項に対する投票権を持つがクラブを代表して地区大会、国際大会 の代議員になる事は出来ない。
   2. クラブの委員になる事は出来るが、役員になることは出来ない又、地区・複合地区・国際協会の役員並 びに委員に就くことも出来ない。
   3. この会員は、地区会費・複合地区会費・国際会費・その他クラブが課す会費を支払わなければならない。

第6条(新会員の招請)
 1. 本クラブへ入会するには、本クラブの招請によらなければならない。
 2. 新会員の審議にあたっては、客観的情勢をよく考慮し、会員委員会は候補者の同業者及び校区内会員 の意見を求め、慎重に審議の上、理事会を経て例会にはかりこれを決定する。
 3. 会員より異議の申し出があれば理事会を開催し、再度慎重に審議決議するものとする。
 4. 会員の職種分類制はとらない。
 5. 新 会員は入会にあたって入会金並びに会費 、その他クラブが必要とする金銭 納入す る 。
 6. 新会員のスポンサーは、新会員のクラブ員としての出席・品位等ライオンズクラブ会員としてのグッドスタンディングについて、道義的責任を負うものとする。
 7. 本会員は、同時にライオンズクラブと同じような性格をもつ奉仕団体の会員になることは出来ない。

第7条(再入会)
 グッドスタンディングで退会した如何なる会員も、クラブ理事会の承認を得て例会には仮入会する事がする事が出来、退会前の奉仕記録を自己全奉仕記録の一部として保持する。手続き方法は、第6条を準用する。

第8条(転籍入会)
 他のライオンズクラブの会員が、転居その他の事情の為、本クラブに転籍を希望した時は、現にその所属するクラブの推薦が有り、第6条の規定により入会をする。

第9条(入会金)
 第7条、第8条による入会者は、第20条に定める入会金を納入しなければならない。

第10条(会費)
 1. 全ての会員は、第20条に定める会費を納入しなければならない。
 2. 会費は毎年度の最初の理事会に於いて決定する。
 3. 会費は本クラブの定めた納入方法で全納する。但し、退会届が出た会員については理事会については理事会に於いて承認されてた月をもって徴収する。

第11条(退会・移籍)
 会員が退会しようとする時は、その理由を記載し、退会届を提出しなければならない。退会は、理事会が認めた時から発効する。退会又は転籍する時は、本クラブに対する一切の責務を清算しなければならない。財産上の一切の請求権は、これを放棄する。

第12条(会員の除籍)
 クラブ会員が次の各号に核当する時は、理事会はその特別傑機をもって、これを除籍する事が出来る。
 1. 長期に渡り会費を滞納し、且つ数度の勧告にも関わらずこれを納入しない時。
 2. 正当な理由がないのに長期に渡り例会を欠席し、数度の出席勧告を受けても尚応じない時。
 3. ライオンたる品位を汚す非行が有り、ライオンズクラブの名誉を失墜した時。
 4. その他、会則又は規則に著しく違反した時。

第13条(役員)
 1. 本クラブの役員として、会長・前会長・第1・第2各副会長・幹事・会計・ライオン・テーマー・テール・ツイスター・会員理事1名並びに1年理事・2年理事を各2名置く。
 2. 役員の任期は、7月1日より翌年6月30日迄とする。但し任期終了後も後任者が決定しない時はその間それぞれの職務を代行するものとする。

第14条(選挙)
 本クラブの役員は。次の手続きによって選出される。
 1. 指名会は毎年3月に開かれる。理事会はその日時及び場所を決定し、日時の少なくとも10日前に書面でこれを本クラブ各会員に乗艇する
 2. 会長は、指名会に上程する各役員候補者名を提出させる為、2月に指名委員を任命する。
 3. 指名委員会は、次の定めにより役員候補者を選考する。
   ①. 任命された全指名委員をもって構成される。
   ②. 会長は、職権委員として新規に参加するも、発言権はあるが表決権を持たない。
   ③. 指名委員長は、互選とする。
 4. 選挙会は、毎年4月15日までに開かれる。理事会はその日時及び場所を決定し、幹事はその日時の少なくとも2週間前に書面でこれを各会員に通知する。この通知には、先の氏名会で初任された全候補者の氏名を記載し、選挙会ではこれらの候補者に対して投票が行われることの明記する選挙会において、会員はその席から候補者を指名する事は出来ない。

第15条(例会)
 本クラブは毎月2回、本クラブの定める日時・場所において例会を開催する。但し、特別の事情のある時は、会長は理事会の議を経てその日時・場所を変更する事が出来る。
 1. 本クラブの如何なる会合においても、定足数はグッド・スタンディングの会員の過半数の出席を必要とする。
 2. 他に特に規定する場合を除き、如何なる例会においても、出席した会員の過半数の決議はクラブ全体の決議となる。

第16条(委員会)
 1. 本クラブは運営及び事業のための各種常設委員会を設置する。
 2. 会長は必要がある場合、理事会の議を経て臨時に委員会を特設する事が出来る。
 3. 会員の委員会所属は、会長が任命する。
 4. 毎月1回原則としてクラブの定める日時・場所においても、各委員会が交代で定例委員会を開く(但し会員委員会を除く)
 5. 各委員会は、年度初めに活動計画書を作成し、理事会に提出報告するものとする。理事会より付託された企画並びに施策の検討及び答申を理事会に報告する。
 6. 会長は、原則として担当の委員会に出席しなけてばならない。
 7. 委員会開催については、あらかじめ日時・場所・議案等を事務教区に提出し、議事録を提出するものとする。

第17条(理事会)
 クラブ理事会の機能は理事会の如何なる会合においても、構成員の過半数の出席を持って定足数とする。他に特に規定する場合を除き、理事会の会合に出席した構成員の過半数による決定をもって理事会全体の決議とする。可否同数の時は議長が決める。
 *特別決議については、構成員の過半数の出席があり3分の2以上をもって決議する。
 *理事会は会長が招集し、議長は会長とする。議長の補助は幹事がする。
 *理事会の臨時会合は、会長又は5名以上の理事会構成員の要求があったときに、会長が決定する日時及び場所で開かれる。
 *理事会を収集するには、会日より1週間前に通知を発しなければならない。但し、緊急を要する時は期間を短縮する事が出来る。
 *会計監査(監査委員)は、理事会に出席して意見をのべることができる。
 *理事会の任務及び権限は本計測及び規則で他に規定された任務及び権限に加えて、理事会は次に任務及び権限を持つ。
  ①. 理事会は本クラブの執行機関であって、クラブによって承認された施策を各役員を通じて実施する責務を持つ。全ての本クラブの新規格及び新施策はまず理事会で検討立案の上、クラブの定例又は特別会合に提案され承認を得なければならない。
  ②. 全て支出は理事会の承認を必要とする。理事会は本クラブの現在の収入を超過する債務を負ってはならない。又、クラブの承認した企画及び施策に反する目的のためにクラブの資金を支出することを承認してはならない。
  ③. 理事会は本クラブ役員の職務遂行上の処理を修正又は取り消す権限を持つ。
  ④. 理事会は、年1回又は必要と認めた時はさらに頻繁に。本クラブの会計及び活動について監査を受ける。又、本クラブ役員、委員会又は会員の扱っているクラブ資金についた会計報告を求め、又は監査を受けさせる事が出来る。本クラブのグッド・スタンディングの会員は妥当な日時及び場所において、上記監査又は会計報告について調査する事が出来る。
  ⑤. 理事会は財務委員会の推薦を受けて、本クラブの資金を預金する銀行を指定する。
  ⑥. 理事会は本クラブ役員の職務遂行を保証するための担保設定に関する決定を行う。
  ⑦. 理事会は事業を行なって広く集めた純益を本クラブ運営のために支出することを許可又は承認してはならない。
  ⑧. 理事会は全ての新規格及び施策を、それぞれ該当する常設又は特別委員会に付託し、委員会の検討及び理事会に対する答申を求める。
  ⑨. 理事会はクラブの承認を得て、地区大会、複合地区大会及び国際大会に派遣する本クラブの代議員及び補欠を指名し、任命する。
  ⑩一般的に認められた会計原則に基づいて、少なくとも2つの資金を別々に管理しなければならない。その1つは会費、テールツイスターの集めたファイン及びクラブ内部で集めた資金などの運営資金とする。もう1つは公衆に求めて集めたアクティビティ又は会社福祉の為の資金とする。これらの資金からの支出は厳しく従わなければならない。

第18条(地区役員・地区委員の推薦)
 1. 地区ガバナーより任命・委嘱を受けた当該ライオンの派遣については、 理事会に計り承認を得る。
 2. 地区ガバナーより推薦を依頼された場合は理事会において選出推薦する。

第19条(会則の改廃)
 *本会則の改廃は、会則及び付則委員会が審議し、理事会の承認を経て例会あるいは特別会合に出席した正会員の3分の2の賛成を必要とする。
 *会合の少なくとも2週間前に、改訂提案説明書が各会員に送り届けられなければならない。

第20条(会費・例会)
 本クラブ例会の日時・場所は原則として下記の通りとする。
  例会日 第1水曜日19:00〜20:15  第3水曜日19:00〜20:15
  例会場は八尾市立龍華コミュニティセンター2回会議室とする。

 入会金・及び会費は下記の通りとする。
  ①. 入会金¥30,000- 但し、退会後1年以内の歳入会員は入会金を免除する。
     転入による入会者の場合は入会金を免除する。
     但し1ヵ年以内とし親子交代の場合もこれに準ずる。
  ②. 会費及び食費
     会費は月額¥12,000-(食費¥1,000-込)但し、中途入会者は入会月より前納するものとする。
  ③. 正会員以外の会員の食費は実費負担とする。
  ④. 不在会員の会費は理事会に於いた決定する。
  ⑤. 会費の納入について、会費の請求を受けた納入日より30日を経過しても尚未納の会員については、幹事は例会でその使命を発表し注意を促す。
納入日より90日を経過しても納入しない場合は、理事会に於いてその会員の進退を審議決定する。

 会員・その父母・妻子及び本会員以外で、本クラブに寄付するところの特に多かったものに対する慶弔・災害・見舞い等の事務処理は、その届出によりこの規定によって行う。
 (慶)
  ①. 国家表彰又はこれに準ずる表彰を受けたとき ¥10,000-
  ②. 会員(本人)結婚の場合(子女を含む) ¥10,000-
  ③. 会員(本人)出産お祝い ¥10,000-
 (弔)
  ①. 会員(本人)死亡の場合 ¥10,000-
  ②. 会員の父母・配偶者・同居家族の場合 ¥10,000-
  ③. メンバーに対し供養は一切しない事。メンバーは香典はしない。但し、会葬時御礼の粗供養は喪主の意 向に従う。
 (見舞い)会員疾病による入院の場合 ¥10,000-